除籍謄本とは
除籍謄本はその戸籍に誰もいないことを証明する為の書類です。戸籍に記載されている人が結婚すれば、その人は戸籍から抜けて新しい戸籍に移る事になります。
このように、結婚や死亡などで一人ずつ戸籍から抜けて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になるとその戸籍は閉鎖されます。こうして閉鎖された戸籍を除籍といい、その写しを除籍謄本といいます
除籍謄本が必要になる場合
おおよそ以下のような場面で除籍謄本の提出が求められます。
- 1, 被相続人の銀行預金を相続する
- 2, 被相続人の保険金を相続する
- 3, 不動産の名義変更(相続登記)を行う
- 4, 自動車・株の名義変更をする
- 5, 全員が本籍地を移す
謄本と抄本の違い
- 戸籍謄本 その戸籍に入っている全員の事項を写したもの
- 戸籍抄本 戸籍に記載された一個人の事項のみを抜粋して写したもの
改正原戸籍
出生から死亡までのすべての戸籍に含まれるものが、改正原戸籍になります。
改製原戸籍も原戸籍も元は同じものを指し、原戸籍は改製原戸籍の略称と言えます。紛ら法改正の改製原戸籍と区別するために平成改製原戸籍(平成原戸籍)と呼ぶ場合もあります。
直接窓口で請求する場合
請求できる人は以下になります。
- 戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求可能。 - 上記の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要。 - 第三者
上記以外の場合は、請求理由等を詳しく記載し、請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めるケースがある。
請求に必要なもの
- 請求書
- 窓口へ来た人の本人確認書類
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)など - 委任状(代理人の場合のみ)
委任状の見本 - 請求権限を確認できる書類
親族関係が確認できる戸籍など
郵送で請求する場合
請求できる人
- 戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求可能。 - 上記の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要。 - 第三者
上記以外の場合は、請求理由等を詳しく記載し、請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めるケースがある。
送付する書類
- 請求書
請求書には署名又は記名が必要になります。請求者名を印字する場合は、必ず押印し、記載する際は文字を消すことができる鉛筆などは使わず、ボールペンを使用してください。 - 住所が記載された本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)、健康保険証など
氏名が記載されている面と住所が記載されている面の写しが必要です。
※パスポートは不可 - 手数料(定額小為替又は現金書留)
1通:750円
定額小為替はお釣りが発生しないように、手数料と同額を送付します。
定額小為替の有効期間は発行の日から6か月のもの。 - 返信用封筒:1通
返信先住所を記入し切手を貼付してください。 - 委任状
本人が作成する必要があります。 - 請求権限を確認できる書類
親族関係が確認できる戸籍など。